全てはこの国の子どもたちの未来のために | 認定NPO法人マザーリンク・ジャパン

寄付金控除・税制優遇措置について

マザーリンク・ジャパンは国から高い公益性があると認定された認定特定非営利活動法人です。
そのため、マザーリンクにご寄付いただくと、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、優遇措置を受けることができます。
なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。

確定申告により、寄付金額の約半分にあたる税金が戻ります

寄付金控除を受けるには当法人が発行した領収書が必要です。
寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得40%+10%)が戻ります。

税額控除方式で寄付金から控除される金額
  • 住民税も寄付金控除の対象になります。
  • 控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。
  • 控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。
    詳しくは税務署にお問い合わせください。
  • 法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。
    詳しくは税務署にお問い合わせください。

寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です

寄付金控除を受けるには当法人が発行した領収書が必要です。

控除の対象となる期間

確定申告で控除の対象となるのは、前年度の1月1日~12月31日までの寄付が対象となりますが、クレジットカードや口座振替をご利用の場合、その年の1月1日~12月31日の間に当法人への入金が確認された寄付金が対象となります。寄付者の方がクレジットのお手続きをした日ではないのでご注意ください。

領収書の発行について

【個人の方】
収書は基本的に年1回の発行となります。毎年12月31日締めで発行し、年間のご寄付をまとめた領収書を、翌1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送でお送りいたします。

【法人の場合】
法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

法人が領収書送付をご希望の場合、決算期等のご希望に合わせて発行いたします。事務局までお申し出ください。

詳しくはこちら 国税庁 寄附金を支出したとき

認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)とは

「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち『一定の基準を満たしている』と国が認定した法人のことです。

NPO法人が、『公益性ある団体であるか』と認証されて法人として認められているのに対し、認定NPO法人はより高い税制優遇を適用するために『より客観的な基準において、高い公益性をもっていること』と判定された法人であることから、認定NPO法人に寄付をした場合に『寄付金控除』が適用され、確定申告をすることで減税されます。

詳しくはこちら 内閣府 認定制度について

お勤めの方が寄付金控除を受けるまで

  1. マザーリンクより寄付に対する領収書を発行いたします。
  2. お勤め先からの「源泉徴収票」をご用意ください。
    寄付した年の源泉徴収票になりますので、通常翌年の1月頃発行されます。
  3. 確定申告書と計算明細書を作成し、税務署に提出。
  4. 4月頃から指定の口座へ振り込まれます。
    寄付金控除を受けるためには、会社員など給与所得の方でも年末調整では控除されません。
    その為、確定申告を行う必要があります。

詳しくはこちら 国税庁の確定申告ページ

以下からご支援の方法を選んでご支援をお願いします。

日本では、子どもの貧困=母子家庭の貧困です。
私たちの理想は私たちの支援が必要なくなる社会を創ること。